1 集会施設の利用
集会施設は、区民の皆さんのコミュニティ活動の場として気軽にご利用いただける有料施設です。どなたでもご利用になれますが、次のような場合には利用をお断わりします。
(1) 集会施設の設置目的に反するとき
(2) 公序良俗に反するおそれのあるとき
(3) 営利を目的とするとき
(4) 集会施設の管理上支障があるとき
【事例】
ホテル代わりの利用、暴力団員等の利用、展示即売会、宗教活動及び未成年者のみの利用等
2 管理・運営
地域の方々が利用しやすいように、地元町会が中心となった管理運営協議会が自主的に管理・運営を行っています。
お互いに気持ちよく施設を利用できるよう、利用される方は、次のルールをお守りください。
(1) 施設はセルフサービスです。
(2) 利用後の清掃、火気の点検は利用者の皆さんに行っていただきます。
(3) 社交ダンス等で利用される方は、ヒールカバーを必ず装着してください。また、滑り止めの使用はご遠慮いただき、シューズブラシの利用をお願いします。
(4) ゴミは、必ずお持ち帰りください。また、出前の器や酒ビンは、お店に連絡し、すぐに引き取ってもらってください。
3 利用申込から利用までの手続き
(1) 利用する月の3か月前の月の1日から利用する日の5日前までに各施設の申込先に申込んでください(時間延長を含む)。利用日当日の時間延長はできませんので、ご注意ください。なお、区民(在勤・在学を含む)以外の利用申込は、2か月前の1日からとなります。
(2) 利用申請書に必要事項を記入し、利用料を添えて、利用する日の5日前までに申込先に提出してください。「利用承認書兼領収書」をお渡しします。
(3) 利用当日、申込先に「利用承認書兼領収書」を提示してください。利用施設の鍵と点検票をお渡しします。
(4) 施設の利用が終わりましたら、点検事項の確認を行い、施錠して点検票に必要事項を記入してください。
(5) 施設の鍵と点検票を申込先に渡してください。
4 利用の取消しについて
利用する日の5日前までに申込先にご連絡ください。
5 利用料の減額について
施設の利用料は、「公益のために利用するとき」で、利用者からの「利用料減額・免除申請書」が提出されたときに減額することができます。詳しくは申込先にお問い合わせください。